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- 受け取りについて
積立金は原則60歳から75歳までの希望する時期に、老齢給付金として年金や一時金で受け取ることができます。一人ひとりの老後の生活設計にあった受取方法を選ぶことができます。
60歳に到達した時点で、10年間の加入期間(通算加入者等期間)があれば、受け取ることができます。加入期間が10年に満たなかった場合は受取開始年齢が61歳から65歳となります。
60歳以降に新たに加入者となった場合は、通算加入者等期間に関係なく、加入日から5年を経過した日より積立金を受け取ることができます。
年金の受取方法は「確定年金」・「終身年金」・「分割取崩年金」の3種類から選ぶことができます。(組み合わせることも可能)
確定年金 | 終身年金 | 分割取崩年金 | |
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種類 |
一定の期間で一定の金額を受け取る方法 |
一生涯にわたり一定の金額を受け取る方法 |
受取開始後も運用を継続しながら、積立金を取り崩して受け取る方法 |
受取期間 | 5・10・15・20年から選択 | 一生涯 (保証期間は5・10・15・20年から選択) |
5・10・15・20年から選択 |
受取額 | 年金額を確定させたうえで受け取る | 運用実績により受取額は変動 |
- 保証期間とは生死にかかわらず積立金(年金原資)の支払いが保証されている期間です。
- 受取方法・受取期間はご加入のプランによって異なります。必ずご自身のご加入プランをご確認ください。
- 60歳以降も運用を継続する場合、積立金から制度運営にかかる手数料や給付手数料がかかる場合があります。必ずご自身のご加入プランをご確認ください。
- 年金の受取期間中にご本人が亡くなった場合は、残りの積立金(年金原資)がご遺族に一時金で支払われます。終身年金の場合は保証期間があり、保証期間中に亡くなった場合は、残りの保証期間に支払われる予定だった積立金(年金原資)がご遺族に支払われます。
- 分割取崩年金で受け取る場合の留意点は以下のとおりです。
- 運用実績によって、当初指定していた受取額を上回った場合は、超過分を最終受取月またはその翌月に一括で受け取ります。下回った場合は、受け取りはその時点で終了します。
- 生命保険は給付および年金受取期間中のスイッチングに伴う中途解約時に解約控除がかかる場合があり、投資信託の一部の運用商品は信託財産留保額が控除されます。
- 受け取りのために積立金を取り崩す方法は、各運用商品の保有比率にもとづき売却を行う方法と運用商品単位で売却順位を指定する方法の2つがあります。
- 60歳未満でも受け取ることができるケース
- 政令で定める障害状態となった場合(障害給付金)
- ご本人が亡くなった場合(死亡一時金)
- 一定の要件を満たした場合(脱退一時金)
確定拠出年金の掛金の拠出は会社が定めた年齢(60歳~70歳の間)で終了となりますが、掛金の拠出が終了した後も75歳まで運用を続けることができます。
「加入者」と「運用指図者」の違いについても確認しておきましょう!
加入者 | 会社から掛金の拠出を受け、運用を行う人のこと < 加入者となる場合 > 会社が確定拠出年金を導入したとき、確定拠出年金を導入している会社に入社したときなど |
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運用指図者 | 掛金の拠出がなく、積立金の運用のみを行う人のことで、資格喪失年齢に到達した加入者のこと < 運用指図者となる場合 > 資格喪失年齢に到達して加入者の資格を失ったときなど |
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受取開始時期や受取方法を決めて、老齢給付金の裁定請求手続きを行いましょう。
- 「確定拠出年金 加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」
- 「運用指図者の手引き」
- 「老齢給付金裁定請求書(一時金)」(※)
- JIS&Tは、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社の略称です。
※60歳到達以降で加入者資格を喪失した時点で、受給権がある方のみ同封されます。
〈 年金での受け取りを希望する場合 〉
JIS&Tコールセンター給付専用窓口(0120-1414-92)へお電話ください。
あるいは、資格喪失時書類に同封されている 「老齢給付金裁定請求書(年金)送付依頼書」をJIS&Tにご提出ください。
- JIS&Tコールセンター給付専用窓口の受付は平日9:00~21:00のみとなります。