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- 税制のメリットを知りたい!
企業型確定拠出年金には3つの税制優遇措置があります。
確定拠出年金に拠出する掛金は非課税(給与扱いとならない)となりますが、同じ金額を給与で受け取った場合は、給与所得として税金・社会保険料がかかります。
【前提条件:35歳/年収500万円】
- 上記の前提条件をもとに、確定拠出年金サービス株式会社(DCPS)が提供する「加入効果シミュレーション(企業型)」にて2021年10月1日時点で試算した数値にもとづいて作成しており、将来的に変更されることがあります。「加入効果シミュレーション(企業型)」は株式会社QUICKが情報提供しており、計算の過程や結果表示には万全を期しておりますが、正確性・完全性については当社が保証するものではありません。
- 年収等の諸条件によって、税率ランク、標準報酬月額ランクが異なるため、計算結果に大きな差が生じることがありますのでご注意ください。
- 社会保険料は、厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料(※)・雇用保険料の合計です。
※ 介護保険料は40歳以上の方が対象となります。 - 給与の一部を確定拠出年金掛金とした場合、標準報酬額が減少すると、社会保険・雇用保険等の給付額に影響する可能性があります。
例)将来の厚生年金受取額等の減少など
- あくまでも仮定にもとづく試算ですので、将来の結果を保証するものではありません。
また、各種手数料は考慮していません。 - 2013年1月1日から2037年12月31日まで、通常の所得税(15%)に加え、復興特別所得税として所得税額に2.1%の税率を乗じた金額が徴収されます。本シミュレーションの所得税計算においては、復興特別所得税も考慮して計算しています(計算時に100円未満の端数は切り捨てます)。
確定拠出年金に積み立てたお金は年金や一時金で受け取ることができます。受取時にも所得控除を受けることができます。
退職所得の計算方法
退職所得=(退職金等の収入金額−退職所得控除額)×1/2
- 役員としての勤続年数が5年以下の法人役員等の場合、退職所得の計算方法は次のとおりです。
退職所得=退職金等の収入金額−退職所得控除額 - 退職所得控除額については、原則として確定拠出年金の一時金と他の退職所得を通算して計算します。
- 勤続年数が5年以下の法人役員等以外の退職所得については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分には1/2課税をせずに計算します。
雑所得の計算方法
雑所得=公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
- 公的年金等以外に雑所得がある場合は、上記金額に「公的年金等以外の収入金額−必要経費」を合計します。
- 公的年金等となる年金は、公的年金、確定給付企業年金、確定拠出年金の老齢給付金(年金)などです。
当ページの留意事項
- 税務の取り扱いについては、2023年7月現在の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
- 積立金に対しては特別法人税が課税されますが、2023年7月現在課税が凍結されています。
- 2013年1月1日から2037年12月31日まで、通常の所得税(15%)に加え、復興特別所得税として所得税額に2.1%の税率を乗じた金額が課されます(1円未満の端数は切り捨てます)。