iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、みなさんが掛金を積み立て(拠出)し(※1)、自分で運用しながら、60歳以降に受け取るしくみです。
60歳以降の受け取りとなるため、老後資金を準備することができます。
- (※1)お勤め先によっては、個人の掛金に追加して会社で掛金を拠出できる場合があります(中小事業主掛金納付制度(iDeCo+))。詳細はiDeCo+のタブよりご確認いただけます。
積み立てる掛金の拠出限度額は、みなさんの職業などによって異なります。
積み立てる掛金は・・・
- 月額5,000円(年額60,000円)以上1,000円単位で選べる
- 金融機関口座より引き落とし(または給与天引き)(※1)
ただし、掛金額は以下のとおり上限があります。
国民年金被保険者種別 | 加入対象者 | 拠出限度額 | |
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第1号被保険者(※2) |
自営業者など (20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生など) |
月額68,000円 (年額816,000円)(※3) |
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第2号被保険者 |
企業型DCとDB等の他制度(※4)のいずれにも加入していない | 月額23,000円 (年額276,000円) |
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企業型DCとDB等の他制度(※4)のいずれか、または両方に加入している(※5) |
月額55,000円から 各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額を引いた額(※6) *月額20,000円が上限 |
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第3号被保険者 |
専業主婦(夫)など (厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者) |
月額23,000円 (年額276,000円) |
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任意加入被保険者(※7) |
国民年金に任意加入している方 | 月額68,000円 (年額816,000円)(※3) |
- 上記の内容は、2024年12月現在の法令等にもとづいて作成しています。
- 以下の場合は、iDeCoに加入することができません。
- iDeCoの老齢給付金を受給している、または、受給したことがある。
(「企業型DCの老齢給付金を受給している」または「受給したことがある」方は加入できます。) - 老齢基礎年金の受給権がある。
- 老齢厚生年金を繰り上げ受給している。
- ※1 iDeCoの掛金は毎月定額の金額を拠出する方法以外に、掛金額を年単位で考え、年1回以上・特定の月に数か月分の掛金をまとめて拠出することも可能です(年単位拠出)。
(ただし、第2号被保険者のうち企業型DCの加入者、DB等の他制度(※4参照)の加入者は年単位拠出ができません。) - ※2 農業者年金の被保険者、国民年金の保険料を免除・猶予(一部免除を含む)されている方(ただし障害基礎年金を受給されている方等を除く)は、加入対象となりません。
- ※3 国民年金基金の掛金または国民年金付加保険料との合算となります。
- ※4 DB等の他制度とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度(長期)、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合(長期)、地方公務員共済組合(長期)です。
- ※5 iDeCoの加入者となるには、以下の要件を満たす必要があります。
- ① 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が毎月拠出である(年単位拠出でない)こと。
- ② 企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと(マッチング拠出とは、企業型DCにおいて、事業主掛金に上乗せして加入者が掛金を拠出することができる制度です)。
- ※6 55,000円から各月の企業型DCの事業主掛金額と他制度掛金相当額を引いた額によっては、iDeCo掛金拠出限度額が下がる場合があります。また、最低掛金額5,000円を下回る場合は拠出できなくなる場合があります。
- ※7 任意加入被保険者とは以下の方を指します。
- 日本に住んでいる60歳以上65歳未満の方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方、または480月の保険料納付済期間がないことから老齢年金を満額受給できない方
- 日本国籍を有する20歳以上65歳未満の日本に住んでいない方(海外居住者)
(60歳以上65歳未満の方は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方、または480月の保険料納付済期間がないことから老齢年金を満額受給できない方)
積立金は60歳から75歳までの希望する時期に、老齢給付金として年金や一時金で受け取ることができます。老後の生活設計をふまえて、みなさんにあった受取方法を選ぶことができます。
受取期間は「5、10、15、20年、終身」から選択できます
60歳に到達した時点で、10年間の加入期間(通算加入者等期間)があれば、積立金を受け取ることができます。加入期間が10年間に満たなかった場合は受取開始年齢が61歳から65歳となります。
60歳以降に新たに加入者となった場合は、通算加入者等期間に関係なく、加入日から5年を経過した日より積立金を受け取ることができます。
通算加入者等期間とは
60歳到達までの以下の期間を合算した期間です。
(重複する期間がある場合はいずれかの期間のみ通算されます)
- 企業型確定拠出年金加入者期間
- 企業型確定拠出年金運用指図者期間
- iDeCo加入者期間
- iDeCo運用指図者期間
- 他の企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金等)や退職一時金からの資産の移換がある場合は、移換元制度の対象期間も含みます。
- 60歳未満でも受け取ることができるケース
- 政令で定める障害状態となった場合(障害給付金)
- ご本人が亡くなった場合(死亡一時金)
- 一定の要件を満たした場合(脱退一時金)