留意事項
現在、お勤め先で企業型DC(※1)に加入されている場合は、必ず企業型DCの加入者専用サイトで、ご自身のiDeCo拠出可能見込額をご確認のうえお申込みください。
2024年12月1日法改正により、2024年12月以降に実際に拠出できるiDeCoの掛金額は、企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(※2)で決まります。2024年12月1日時点で既にiDeCoに加入されている方でも、企業型DCの事業主掛金額と他制度掛金相当額によってはiDeCoの掛金の最低額(月額5,000円)を下回り、掛金を拠出できなくなる可能性があります。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の取扱いや他制度掛金の概要はこちらのサイトよりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#202412
(※1)企業型確定拠出年金
(※2)確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度(長期)、石炭鉱業年金基金